「法的問題解決マシーン」は「デスクトップ」から
その後、2年間の勤務弁護士を経て独立したわけですが、
その勤務弁護士期間中は大手の建設会社や出版社、
タレントの事務所などがクライアントでした。
こんな経歴を経て独立開業したわけですから、
当事務所は、要は何でもやっているということになります。
私はそもそも「専門」という言葉に大いに疑問を持っています。
まず、理屈で言えば、我々は免許で仕事をしている以上、
あらゆる事件が出来なければおかしいのです。
また、紛争解決に当たっては、パソコンで言えばデスクトップから入るべきで、
最初から「専門」にショートカットするのは決してうまいやり方とはいえません。
ただし、勿論得手不得手がありますし、案件には量的浮き沈みもありますから、
あまりやったことがない案件もあります。
そのような依頼が来た場合には経験のある弁護士を紹介することになります。
ですから、最初から断って何もしなということはまずありません。
私の場合、最初から他の弁護士を紹介するであろう事件としては、
商標などの特殊な知財事件があります。
一方、知財事件といっても例えば種苗法の対象になる農業上のパテントに
関する事件は今まで何度も裁判をしてきましたし
大変めずらしいとして判例集に載っています。
知財にかかわる裁判外の交渉等は多数担当してきました。
知財といっても、元をただせば民法というフォルダの中の一フォルダなのです。
つまり知財だから最初から全くやりませんということはありません。
ですから基本的には何でもやるわけで、
貸金、不動産、相続等は年中です。収賄の刑事事件で、無罪も取りました。
もっともその中で特長的なものという話しになると、上記のとおり労働事件は
一つの分野ということになります。
また、その労働とも関わっている行政事件も同様です。
業種的にいえば、農業関係、農業災害や農業労災に関わる問題もあります。
更には会社関係の組織法的部分や、代表取締役の職務執行停止、
取締役の第三者責任などは何件も担当しました。
地域的には、もちろん国内案件が多いのですが、
今や国際化の時代。アメリカ、台湾、中国、韓国、フィリピン、オーストラリアなどに
関わる案件も多数扱ってきました。
また、役職としては、保険、メーカー、サービス業などの役員、
入札、個人情報保護・情報公開審査、 公益通報等にかかわり、
大学では20年以上にわたって学部、大学院、法科大学院で教鞭をとってきました。
要は、やっぱり「何でも!」ということです。
私のポリシーとしては、これでよいのだ、と思っています。
むしろ、依頼する側としては、「専門」に潜むある種の怪しさにこそ要注意でしょう。
あとは当事務所紹介にリンクされている、
所長個人のホームページ『武士道バーチャル博物館』にて
ブログ公開をしていますのでごらんください。
また、所長の著書である『弁護士の目』を
PDFで無料公開してありますので、ぜひご一読ください。